生活保護で鍼灸・マッサージ施術を受ける手順

生活保護を受けておられる方も以下の手続きを行うことで、医療扶助というかたちで鍼灸(はり・きゅう)・マッサージ施術を受けることができます。

一人で悩まず、お気軽にご相談ください。


「給付要否意見書」を交付してもらう

患者さまが市役所(枚方市役所の場合は生活福祉室)に行き、ケースワーカーに鍼灸・マッサージ施術を受けたい旨を相談し「給付要否意見書」を交付してもらう。

 

※「給付要否意見書」とは指定施術機関が記載した内容に基づき医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料として、申請者に交付される用紙。

 

●「給付要否意見書」の用紙

※市役所で鍼灸・マッサージ施術を受けたい旨を伝えてもなかなか「給付要否意見書」が交付されない場合でも①と②の手順を変えることなどで施術を受けることができたという実績もございます。お困りごとあれば一度ご相談ください。

 

「同意書」を発行してもらう

主治医(かかりつけ医)から鍼灸・マッサージ施術を受けるための「同意書」を記載してもらう。

 

※同意を求める医師は、現に治療を受けている医師から得ることを原則としている。なお、歯科医師の同意書は認められない。

 

※医師に記載いただく「同意書」などは当院でご用意しますので、一度ご来院ください。

 

「給付要否意見書」の提出

患者さまが市役所から交付してもらった「給付要否意見書」を当院でお預かりして、必要事項を記載して市役所に提出する。

  

④ 医療扶助の決定・施術券の発行

市役所は提出された「給付要否意見書」に基づき、被保護者の状況を確認したうえで、嘱託医の審査を経て医療扶助の決定を行い、施術券が発行されます。

 

⑤ 継続施術

患者さまが引き続き施術を必要とするときは、6ヶ月毎に「給付要否意見書」が発行され、医療扶助継続の要否について確認のうえ、施術券が発行されます。

  

※6ヶ月毎に主治医(かかりつけ医)から再度「同意書」を発行していただきます。

 


以上のような流れが一般的なものとなりますが、歩行困難で当院への来院や市役所に行くことが難しい場合は患者さまに代わって当院が市役所に出向いたり、訪問施術を実施することも可能です。

ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

西禁野院 ℡ 072‐805‐5210

東香里院 ℡ 072‐852‐8910